一般健診

定期健康診断

常時使用する労働者に対して年1回会社には受けさせる、あなたには受ける義務があります。(安衛則44)

医師の判断による受診項目を省略する場合の基準が定められています。

身長:20歳以上、かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合、血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖の各検査:40歳未満(但し35歳を除く)、尿検査の尿中糖の有無の検査:血糖検査を受けた者、心電図検査:40歳未満(但し35歳を除く)

その他主な安全衛生法による規定

塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗化水素,黄りんなどのガス,蒸気,粉じんにさらされる業務に従事する労働者については、下記受診項目に加えて「歯科医師による健康診断」の追加が必要です。(安衛則48) 食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便」の追加が必要です。(安衛則47)

健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(2))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51)

常時50人以上の事業場は、所轄労基署長へ「定期健康診断結果報告」を行う必要があります。(安衛則52)

受診項目

1 身体計測
2 視力
3 血圧
4 診察
5 尿検査(蛋白・糖定性)
6 胸部X線撮影
7 聴力検査 (1000Hz、4000Hz)
8 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
9 血中脂質検査(TG、HDL-C、LDL-C)
10 貧血検査(赤血球、血色素)
11 血糖検査
12 心電図検査

 

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